貨物軽自動車引越運送約款
(適用範囲) ・この約款は貨物軽自動車運送事業により、引越及びその他の付帯サービスに適用されるものとします。
・この約款に定めなき事項は、法令又は一般の慣習によります。 (見積り) ・見積り料は請求いたしません。但し、申込人の要望で下見を要する場合は、それにかかる費用を申込人の了解の下で請求する場合があります。 (引受拒絶) 運送の申し込みがこの約款によらないものであるとき 運送に適した荷物がないとき 運送に関し依頼人から特別の負担を求められたとき 運送が、法令の規定又は公の秩序に反するものであるとき 天災などその他やむ得ない事由があるとき 美術品・骨董品など特別の管理・資材を要し、金銭による賠償が簡潔に計りかねるとき 現金もしくは、それに値する貴重品類 火薬類その他危険物類 不潔な物品又は、他の荷物に損害を及ぼす恐れがあるもの 動植物・ピアノなど特殊な管理資材を要するもの その他当店が運送不能と判断したもの ・以上のもので依頼人が当店に賠償の責任を負わせないと同意できるものはこの限りではありません (連絡運送) (荷造り・荷解き) ・荷物の荷造りが、運送に適さない場合荷送人に必要な荷造りを要求します。もしくは、依頼人の負担により必要な荷造りをいたします。 ・当店は荷送人が行った荷造りの荷物において、運送に適さない荷物であった場合、故意・過失にかかわらず、破損・変形などの荷物の異常についての賠償はいたしかねます。 ・当店は全ての荷物において当店の不注意による外部からの損傷(強い衝撃・落下・水濡れ)以外において賠償いたしません。 (受け取り・引渡し) ・受け取り・引渡し時、荷送人又は荷受人が不在の恐れがある場合は、代理の立会人を立てていただきます。その際、当店は、代理人の氏名・連絡先の申告を求めます。 ・当店は、受け取り・引渡し時に荷送人又は荷受人を確知できないとき又は何らかの事由により受け取り・引渡しができない場合、荷物の処遇について指図を求めます。それを受け依頼人は速やかに当店に通知することを求めます。その際、行った処遇について発生した費用は、依頼人の負担といたします。 ・依頼人は当店に指図の通知を怠った場合又は当店の業務に支障をきたす恐れがある場合は荷物について処分することもあります。その際発生した費用は依頼人の負担といたします。 (事故) (運賃) ・受付の性質上、依頼人の情報をもとに運賃を算出いたします。 ・受け取り・引渡しにおいて荷物の変更又は追加・削減・告知事項の」相違 (解約) (責任) (免責) (責任の特別消滅事由) (作業) ・当店は、受け取り時の積み残し・引渡し時の降ろし忘れの確認を求めます。但し、何らかの事由により立会いができない場合は、積み残し・降ろし忘れが発生しても賠償いたしません。 (附帯サービス) |
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店舗名 | ラッキィ・キャット |
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最寄駅 | 対象範囲:福岡市を中心とする福岡県内 |